宿泊約款

大山ビューハイツ 大山北壁目前の宿(以下「当館」といいます。)は、以下のとおり宿泊約款を定めます。

【適用範囲】

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申込み】

第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 利用料金(宿泊料金+夕食料金+朝食料金)
(4) その他当館が必要と認める事項

【宿泊契約締結の拒否】

第3条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力であると当館が認める場合
(5) 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると当館が認める場合
(6) 宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(7) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」といいます。)であるとき
(8) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)
(9) 宿泊しようとする者が当館もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行ない、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
(10) 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
(11) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(12) 鳥取県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき

【宿泊契約締結の拒否の説明】

第3条の2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

【施設における感染防止対策への協力の求め】

第3条の3 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

【宿泊客の契約解除権】

第4条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【当館の契約解除権】

第5条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(3) 宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(4) 宿泊客が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(5) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき
(6) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき(宿泊客が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)
(7) 宿泊客が当館もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行ない、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(8) 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
(9) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(10) 鳥取県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき
(11) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき

2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

【契約解除の説明】

第5条の2 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

【宿泊の登録】

第6条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項

2 宿泊客が第10条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

【客室の使用時間】

第7条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%(室料金の3分の1)
(2) 超過6時間までは、室料相当額の50%(室料金の2分の1)
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
(4) その他当館が必要と認める事項

3 前項の室料相当額は、1室2名でお泊りの場合の2名分宿泊料金とします。

【利用規則の遵守】

第8条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

【営業時間】

第9条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

(1) フロント・キャッシャー等サービス時間 門限 午後10時/フロントサービス 午後9時/エクスチェンジサービス 午後9時
(2) 飲食等(施設)サービス時間 朝食 午前7時から午前8時/夕食 午後6時から午後8時
(3) 付帯サービス施設時間 午後10時終了

【料金の支払い】

第10条 宿泊客が支払うべき利用料金は宿泊料金+夕食料金+朝食料金のほか希望した場合の別料理、サービスを要求した場合のサービス料、消費税等となります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

【当館の責任】

第11条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

第12条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【寄託物等の取扱い】

第13条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をすると共にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

【駐車の責任】

第15条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

【宿泊客の責任】

第16条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

【準拠法と専属合意管轄裁判所】

第17条 当館と宿泊客の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当館の所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。

別表第1 違約金

不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 14日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 20%
15名~30名まで 100% 100% 50% 30% 20% 20%
31名以上 100% 100% 50% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10%

(注)
1.%は、基本宿泊料(宿泊料+夕食料+朝食料)に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

【宴会利用契約締結の拒否及び解除】

当館は、次に掲げる事由に該当すると当館が認める場合においては、宴会利用契約の締結に応じないものとします。また、宴会利用契約を締結した後に該当すると判明した場合は、契約を解除するものとします。

1 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力
・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
2 当館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
3 当館もしくはその従業員に対し、暴力的な要求行為を行ない、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

2026年8月1日改訂
有限会社 大山ビューハイツ